(1)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
・要指導医薬品:販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで安全性評価が終わっていない市販品(スイッチOTC薬)と劇薬がこれにあたる。
※要指導医薬品は特定販売(インターネットでの販売)は行っておりません。
・第1類医薬品:医薬品のうち一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分または一般用医薬品として特にリスクの高いと考えられる成分を含むもの
・第2類医薬品:医薬品のうち、まれに日常生活に支障を来たす健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むもの
・指定第2類医薬品:第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして特に指定されているもの
・第3類医薬品:医薬品のうち、日常生活に支障を来たす程度ではないが身体の変調、不調をおこすおそれのあるのある成分を含むもの
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(2)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説 |
【表示に関する解説】
要指導医薬品、第一類医薬品を、要指導医薬品、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品、第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列し、明確に表示します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列し、明確に表示します。
指定第二類医薬品は、情報提供の機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所の近く(7m以内)に陳列します。
【情報提供に関する解説】
要指導医薬品、第一類医薬品の販売にあたり相談が合った場合、薬剤師が対応します。また、第二類及び第三類医薬品の販売にあたり相談があった場合、薬剤師又は登録販売者が対応します。
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(3)指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
サイト上では第1類医薬品に続いて指定第2類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他のリスク区分の医薬品と混在しないように表示します。禁忌の確認および専門家への相談については、商品ごとにその詳細を明記する。 |
(4)一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 |
商品の直接の容器又は直接の被包に、一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
サイト上では医薬品のカテゴリーごとに、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の順に別々に表示し、 かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
・第一類医薬品 =【第1類医薬品】
・指定第二類医薬品=【第(2)類医薬品】
・第二類医薬品 =【第2類医薬品】
・第三類医薬品 =【第3類医薬品】
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(5)医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 共済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(月曜〜金曜9:00〜17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
医薬品は人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から使用に当たって万全の注意を払っても なお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院、診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものを含みます)を適正に使用した にもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが医薬品副作用被害救済制度で す。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋) |
(6)販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 |
当店では下記の場合を除き、お客様の販売記録等の個人情報を、無断で第三者に開示・提供することはございません。
1)国の機関および地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務等を遂行することに対して協力する必要がある場合
2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合 |
(7)店舗に勤務者の名札等の区別 |
薬 剤 師・・「薬剤師」と記した名札と白い長衣を着用
登録販売者・・「登録販売者」と記した名札と白い短衣を着用
一般従事者・・「スタッフ」と記した名札と色つき短衣かエプロンを着用 |
(8)その他必要な事項 |
お問い合わせ先メールアドレス:ec@kokumin.co.jp
電話番号: 06-6671-0315 [平日:10:00〜17:00]
苦情相談窓口:大阪市健康局薬務指導グループ
電話番号: 06-6208-9986
1.当サイトで販売している商品はこちらの実店舗でも購入可能です。
2.当サイトでは一般医薬品以外の医薬品は販売いたしません。 |